
深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度が2019年4月からスタートしました。
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。(家族の帯同は基本的に認められません)。
観光産業においては、今回特定産業分野として認められた14分野のうち、宿泊、外食業の2分野が該当します。
※在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。(現在は宿泊、外食の分野は2号の受入れは認められていません)
活動内容 | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいいます。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 |
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主な職種 |
〈宿泊〉 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務。(それに合わせて、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検等)に付随的に従事することは可能) 〈外食業〉 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) |
主な要件・基準 |
【受入企業の条件】 特定技能外国人を受け入れるためには、省令等で定められた基準を満たす必要があります。特定技能制度の特徴の一つとして、受入れ機関は、雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。また、特定技能外国人を受け入れた後も,受入れ機関の義務を確実に履行することが求められます。
その他分野別の条件は以下となります。 〈宿泊〉 〈外食〉 【外国人材の条件】 |
在留期間 | 1年、6月、4月ごとの更新(通算で上限5年まで) |
特定技能1号の申請に必要な書類は、申請人の申請前の在留資格の内容や海外からの直接採用、登録支援機関への委託有無などにより提出する書類の種類が変わりますが、約30~70種類あります。
特定技能所属機関が法人の場合 | 特定技能所属機関が個人の場合 | ||
適用事業所の場合 | 適用事業所でない場合 | ||
特定技能1号 | 【PDF】 | 【PDF】 | 【PDF】 |
・特定技能各種様式
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
・特定技能外国人受入れに関する運用要領(出入国在留管理庁)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf
・1号特定技能外国人支援に関する運用要領
-1号特定技能外国人支援計画の基準について-(出入国在留管理庁)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004553.pdf
・特定の分野に係る特定技能外国人受け入れに関する要領別冊
-宿泊分野の基準について-(出入国在留管理庁)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004542.pdf
・特定の分野に係る特定技能外国人受け入れに関する要領別冊
-宿泊分野の基準について-(出入国在留管理庁)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004953.pdf